1 競技者等の商行為に関する届け出
次のような場合、所定の書類により届け出が必要です。特に、金品受領を伴う場合は注意をして下さい。詳しくは、「競技者等の商行為等に関する運用基準」を確認して下さい。
【事例】
・第三者のために、自己の写真、名前、実績、自分自身をイメージさせる名称、自ら経営するジム等の事業所の名称等をメディアによる宣伝用に使用すること
・第三者が主催又は自らが主催もしくは共催する講演会、講習会等に講師として参加すること
・多少にかかわらず、賞金や景品付き、謝礼付きの大会、イベントに参加すること
・ゲストリフターとして参加すること
・テレビ番組又はラジオ番組への出演
・その他、第三者からの金品受領を伴う諸々の活動
2 競技者等の非公認大会参加に関する届け出
賞金、商品の有無に関割らず、次のような場合、所定の書類により届け出が必要です。
ただし、届け出不要の場合もありますので、詳しくは、規程と「JPA非公認大会参加に関する運用基準」を確認して下さい。
【事例】
・新聞社、TV局等の報道機関がイベントや番組として開催する競技会やコンテスト
・トレーニングクラブ、トレーニングジム、フィットネスクラブ等の団体、パワーリフティング関連商品を販売する事業者等が会員向け又は顧客向けのイベントやお祭として開催する記録会の他、パワーリフティング大会やベンチプレス大会等
・米軍基地等で開催される親善交流大会
・その他、IPF、APF、JPAが関わらない大会やイベント
関連書式
「競技者等に関する規程」
「競技者等の商行為等に関する運用基準」
「商行為等に関する届出書<書式1>」
「JPA非公認大会参加に関する運用基準」
「競技者の非公認大会参加届出書<書式2>」