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【判決】令和2年(ワ)第13061号損害賠償請求事件のご報告

2023.01.25

令和2年(ワ)第13061号損害賠償請求事件 判決文

平成27年6月6日より平成30年4月13日までJPA理事を務め、専務理事の役職にあった者が、令和2年にJPA会長古城資久に対し名誉毀損の損害賠償を請求していた事件が令和5年1月24日に東京地方裁判所で判決の言い渡しがありました。はじめに、この裁判に関しては弁護士費用など全ての費用はJPA会長が個人負担したことを申し述べます。

判決は「1.原告の請求を棄却する、2.訴訟費用は原告の負担とする」というもので、JPA会長の全面勝訴でした。

判決の骨子は「事実を適示しての名誉棄損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることの証明があったときには、その行為に違法性はない」、
「ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、その行為は違法性を欠く」の2点である様です。

判決内容は判決文をお読みいただくとして、今後もJPAの運営を民主的かつ条理に基づいた適正なものとするよう、JPA会長を始め理事会、各種委員会、JPA本部事務局は真摯な行動を心掛け、鋭意努力いたします。
JPA選手、審判、役員の皆様、今後とも宜しくお願い致します。

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